振替不能となった請求金額の一部を翌月に加算することはできますか?【一般、行政書士】

振替不能となった請求金額の一部を翌月に加算することはできますか?【一般、行政書士】


加算できます。
「SUPERかつ・かいしゅう」の画面上から変動金額を変更してください。
●翌月自動加算を選択されている場合
「変動金額」の画面で「前月繰越金」に反映されている金額を、加算したい金額に変更してください。

●翌月自動加算を選択されていない場合
「変動金額」の画面で「前月繰越金」に加算する金額を入力してください。
<変動金額の変更方法>
「請求データ入力(振替口座・請求金額)」グローバル・メニュー/[加入者情報・固定・変動金額(照会・変更・削除)]サイド・メニューボタンをクリックする。
対象の加入者を検索する。(全件検索の場合は、全ての項目を入力せずに『検索を実行する』をクリック)
対象の加入者であることを確認し、「振替金額変更」をクリックする。
「変動金額」の前月繰越金を変更する。
[確認画面に進む]ボタンをクリックする。
契約内容の変更を確認し、[表示内容で登録する]ボタンをクリックする。
「表示内容を登録してよろしいですか」とポップアップが表示されるので、[OK]をクリックする。
「登録完了」画面を確認する。

※「登録完了」画面が表示される前に終了すると、情報が変更されませんのでご注意ください。

※振替日の3営業日後は、前月繰越金はまだ空白になっています。振替日の3営業日後の時点で貴団体で登録をしている場合は、振替日の4営業日後の不能額反映日の不能金額が自動的に登録されませんのでご注意ください。

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