振替不能となった請求金額の一部を翌月に加算することはできますか?【税理士、TKC、社労士】
加算できます。
「SUPERかつ・かいしゅう」の画面上から臨時報酬を変更してください。
●翌月自動加算を選択されている場合
「臨時報酬、立替金」の画面で「前月繰越額」に反映されている金額を、加算したい金額に変更してください。
●翌月自動加算を選択されていない場合
「臨時報酬、立替金」の画面で「前月繰越額」に加算する金額を入力してください。
<臨時報酬の変更方法>
「請求データ入力(振替口座・請求金額)」グローバル・メニュー/[関与先情報・月決・臨時報酬(照会・変更・削除)]サイド・メニューボタンをクリックする。
対象の関与先を検索する(全件検索の場合は、全ての項目を入力せずに『検索を実行する』をクリック)
対象の関与先であることを確認し、「振替金額変更」をクリックする。
「臨時報酬、立替金」の前月繰越額を変更する。
[確認画面に進む]ボタンをクリックする。
契約内容の変更を確認し、[表示内容で登録する]ボタンをクリックする。
「表示内容を登録してよろしいですか」とポップアップが表示されるので、[OK]をクリックする。
「登録完了」画面を確認する。
※「登録完了」画面が表示される前に終了すると、情報が変更されませんのでご注意ください。
※4営業日前は、前月繰越額はまだ空白になっています。4営業日前に登録をした場合は、4営業日後の不能額反映日の不能金額が優先され上書きされますのでご注意ください。
※FMS連動タイプの場合は、FMS側で加算してください。