適格請求書発行事業者名が25桁以上あるため、国税庁申請情報をそのまま登録できない

適格請求書発行事業者名が25桁以上あるため、国税庁申請情報をそのまま登録できない


申し訳ありませんが、SUPERかつ・かいしゅうの桁数の制限のため、国税庁に申請されている全内容を登録することができず、国税庁申請情報の25桁分を登録いただくことになります。
当社所管の税務署からは一字一句正確に登録ができていなくても、登録番号が正しく登録されており、事業所名が登録番号のものと分かる状態であれば、実質インボイスの証跡として指摘されることはまずないとの見解を得ております。

なお、「口座振替のご案内(PDF)」では国税庁情報と相違している場合、注意メッセージがあがりますので、ご留意ください。
事業所名が大きく桁あふれする、あるいは、注意メッセージを表示させたくない場合は、お手数ですが、国税庁申請情報を一部省いて再申請してください。

また、登録番号については、ハイフン「-」を省いて入力してください。

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